株式の配当
配当の受取り方法
証券保管振替機構に株式を預けている場合、配当受取方法を選択できます。
詳細は会社webで説明されているので、省きます。
全部の方法を使ってみました。
そして、会社webには書かれていない事が分かりましたので、ここに記載します。
多くの方にとっては、どうでもよい事でしょう。
信託銀行が発行する配当金計算書 についてです。
従来方式(配当受領証方式 個別銘柄指定方式)
配当金計算書に源泉徴収の所得税、住民税が記載されています。
株式数比例配分方式
証券会社の口座に入金されます。
配当金計算書に源泉徴収の所得税、住民税は未記載です。
登録配当金受領口座方式
銀行口座に入金されます。
配当金計算書に源泉徴収の所得税、住民税が記載されています。
つまり、証券会社の口座に入金の場合のみ、配当金計算書に源泉徴収の所得税、住民税の記載が有りません。
証券会社の口座に入金の場合は、口座の証券会社が源泉徴収し、税務署、地方公共団体に送金するようです。
証券会社の口座に入金の段階では、所得税、住民税額の連絡は有りません。
多分、年度末の取引報告書の際、まとめて所得税額、住民税額の連絡をするのだと思います。
配当の際、所得税額、住民税額が不明なのを、気持ち悪いと思うかどうか、ですね。
どうして、こんな事が気になるかというと、確定申告で配当を他の所得と合算できるからです。
去年、たまたま気づきました。
税額の差が、飲み会数回分になるので気にしはじめました。
TOPに戻る